歯科治療は保険診療と自費診療の2種類があります。保険診療は国民健康保険や社会保険に加入していれば、一定の範囲で費用が助成されます。一方、自費診療は全額自己負担となるため高額になることがあります。 そんなときに知っておきたいのが医療費控除の制度です。医療費控除とは確定申告を行うことで、一定以上の医療費を支払った場合に所得税の一部が戻ってくる制度です。歯科治療の費用も医療費控除の対象になることがあります。 |
1月1日〜12月31日の1年間で家族の医療費が合計10万円(総所得が200万円以下の場合は総所得の5%)を超える人 歯科治療の場合、審美目的以外の治療が医療費控除の対象となります。 |
控除対象になるもの ☑むし歯や歯周病の治療費 ☑治療のための歯列矯正 ☑セラミックなど自費の詰め物や被せ物 ☑自費の入れ歯 ☑治療のためのインプラント治療 控除対象にならないもの ☑ホワイトニング ☑審美目的の歯列矯正 医療費控除の対象上限金額は1年間200万円までです。支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうか、詳しくは国税庁のホームページをご覧になるか最寄りの税務署で確認してください |
医療費控除の申請方法 医療費控除の申請は、確定申告の際に行います。確定申告は、原則として、翌年の3月15日までに行う必要があります。 医療費控除の申請には、以下の書類が必要です。 【必要書類】 ・確定申告書 ・源泉徴収票の原本(給与所得のある方) ・医療費の領収書 ・医療費控除の対象となる領収書 ・医療費を補填する目的の生命保険の入院給付や医療保険の給付金の額が分かる書類 ・医療費控除の明細書(内訳)(税務署や国税庁のホームページから入手可能) |
・医療費のお知らせ(医療費通知) ・医療費の領収書 ・交通費の詳細がわかるもの ・医療費を補填する金額がわかるもの |
医療費控除を受けるためには、以下の点に注意が必要です。 ・支払った医療費の合計額が10万円以上であること ・医療費の領収書を保管しておくこと(5年間保存) |
・生計を同じくする同居の家族の医療費も合算できる ・生計が同じであれば離れて住む親や子供の医療費も合算できる ・家族で収入が多く所得税率の高い人が申告すると戻るお金が多くなる ・会社員などで確定申告をしていない場合、還付申告をすることで医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることができる |